こんにちは。岡本大輔です。
本日の紹介はこちらです。
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Image may be NSFW. Clik here to view. ![]() | 日経BP社 発売日 : 2014-07-31 |
【出会い】
帯広図書館で出会いました。
【本書紹介のねらい】
~Amazonより~
ビッグデータ活用に必須の「新ビジネス常識」がこの一冊で完全理解!
スマートフォンやソーシャルメディアが普及し、
そこから大量に生成されるパーソナルデータを活用して、
企業は以前とは比べものにならないほどの精度で、
個人の趣味嗜好や未来の行動を把握できる様になりました。
しかし、このパーソナルデータの利活用をめぐって、
様々なプライバシー問題に起因する炎上事件も起こっています。
今後、企業がデータを活用し、ビジネスを活性化するには
この「パーソナルデータ」の取り扱いを「ビジネスの新しい常識」として
理解しなければなりません。
本書は2014年6月24日に決定された
「パーソナルデータの利活用に関する制度改正に関する大綱」も反映し、
パーソナルデータの利活用とプライバシー保護について
専門家でなくても理解できる様、わかりやすく解説しています。
マーケティング、営業、IT部門、法務部など、
企業のデータ活用に携わる方は必携の一冊です。
【響いた抜粋と学び】
著者の小林さんは株式会社野村総合研究所ICT・メディア産業コンサルティング部兼未来創発センター上級コンサルタント。1995年に早稲田大学理工学研究科を修了し、同年、野村総合研究所入社。2004年カーネギーメロン大学公共政策・経営修了、専門はICT公共政策・経営。現在は、官公庁や情報・通信業界における調査・コンサルティングに従事しています(執筆当時)。
(パーソナルデータ、個人情報、プライバシーとは、どんなこと?)……「パーソナルデータ」は、一人ひとりの個人に関連する情報の最も広い集合を意味する用語である、この中には個人情報も含まれる。「個人情報」は個人情報保護法で定義されている通り「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」である。パーソナルデータとの違いは、「特定の個人を識別」することができるかどうかである。「プライバシー」は、法令上の定義はないが、一般に、個人や家庭内の私事・私生活、または個人の秘密のことをいうものであると理解されている。判例上は、私生活上の事柄をみだりに公開されない権利として確立されている。
(特定と識別の意味)……個人を「特定」できる情報とは、個人の名前や顔が分かる情報のことで、例えば、住所録などの氏名と組み合わされた情報が該当する。一方、個人を「識別」できる情報とは、個人の名前や顔は分からなくても誰か一人の情報であることが分かる情報のことで、ID番号などが該当する。
・「パーソナルデータ」
・「個人情報」
・「プライバシー」
の違いについてです。
介護の世界で働いていますがイマイチわかっていなかったです。
(グーグルはなぜ顔認識アプリを禁止するのか?)……メガネ型端末を横着している人に対峙すると、カメラが目に入り、撮影されているかのように感じる。それだけでも、気持ち悪いと感じる人はいるだろう。その上、顔認識や声紋鑑定の技術を使って、自分の経歴が検索されて閲覧されている可能性があるとしたら、不快と感じる人の割合はグッと増えるのではないか。
これはプライバシーと個人情報が影響するんですかね。
確かにラディッツのスカウターみたいに、僕を見て
「戦闘力たったの5……ゴミめ」
と言われてたらショックだもんな(笑)
ネット検索で年収とかバレちゃってたら戦闘力を年収を基準に出して格差社会ができるのかも(笑)
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【編集後記】
本日はケアマネ試験の合格発表があります。
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