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労働法のキモはすべて『桃太郎』が教えてくれる。/佐藤 広一

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おはようございます。岡本大輔です。
本日の紹介はこちらです。
↓↓↓

著者 : 佐藤広一
中経出版
発売日 : 2013-04-26









【出会い】
帯広図書館で出会いました。

【本書紹介のねらい】
~Amazonより~
残業拒否のイヌ、契約にうるさいサル、突然キレるキジを率いて
労務知識ゼロの桃太郎は、無事に鬼退治を果たせるのか?
……………………………………………………………………………

▼ 「残業」「有給休暇」など、笑って知識が身につくストーリー

マネジャーの仕事は、仕事を円滑に回し、成果を上げる……だけじゃありません。
部下に指示して働いてもらう以上、たとえば、

「残業ってどこまでさせられるの?」
「こう働かせると訴えられる」

といった労働法の最低限の知識を備えていることは必須。

そこで本書では、日本人なら誰でも知っている『桃太郎』のストーリーを使い、
「部下を一人でも持ったら知っておかなきゃならない労働法の知識」を、
圧倒的にわかりやすく解説!

ぴりっと笑いのエッセンスをきかせたストーリーで、マネジャーにとって
「人を働かせるときの最低限の知識」がわかる……だけじゃなく
「働く側」が読んでもためになること請け合いです。


▼ ストーリー

昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。
おじいさんは山へ柴刈りに(中略)その子を「桃太郎」と名づけ、大切に育てました。

柴刈りで生計を立てていたおじいさんのために、桃太郎が電動柴刈り機を
開発しましたが、これが大ウケ。
みるみるうちに事業は拡大し、おばあさんも取締役経理部長として
おじいさんを支え、有力ベンチャー企業に成長しました。

そんな矢先、代金が未回収のままの大口取引先「鬼ヶ島商事」が
中小企業をだまして契約させ、「商品強奪」「代金踏み倒し」を行う
極悪企業だったことが発覚。

「このままでは、資金繰りがショートして倒産してしまう……」
あまりのショックでおじいさんはリューマチに倒れ、最後の希望は桃太郎のみ。

一応、社長だけど、権威も権力も労務知識もない桃太郎はいきなり全権を委ねられ、
天下のブラック企業・鬼ヶ島商事への債権回収ミッションは幕を開けたのです。



■ 本書の目次 ■

第1章 雇ったサルがいきなり手のひら返し ──採用のおはなし

第2章 融通のきかない「忠犬」がやってきた ──試用期間のおはなし

第3章 お給料がキビ団子だなんて…… ──賃金のおはなし

第4章 始業前の朝礼は遅刻してもOK? ──労働時間のおはなし

第5章 本業サボって寿司職人 ──休業手当のおはなし

第6章 お昼休みは10分で十分!? ──休憩時間のおはなし

第7章 ポン太からの思いがけないプレゼント ──割増賃金のおはなし

第8章 お休みの正しい過ごし方 ──休日のおはなし

第9章 吾輩は「名ばかり管理犬」である ──管理監督者のおはなし

第10章 有給もらってさるかに合戦 ──年次有給休暇のおはなし

第11章 えっ、キジ子さんがオメデタ……? ──女性雇用のおはなし

第12章 キジ子の「代打」は超美ネコ ──非正規雇用のおはなし

第13章 鬼ヶ島商事は、ありえないブラック企業 ──解雇のおはなし

第14章 掟破りの鬼瓦権蔵 ──就業規則のおはなし


【響いた抜粋と学び】
著者の佐藤さんは特定社会保険労務士、経営法曹会議賛助会員、さとう社会保険労務士事務所代表。明治学院大学経済学部卒業ののち、バブル崩壊後で業績悪化に苦しむ父親の町工場に入社。昼間はノギスを片手に機械いじり、夜はねじり鉢巻に法被姿で居酒屋の店長をこなすも事業破たん。そんな中、「医療、年金、介護、雇用問題」のいずれにも関与できるポテンシャルに惹かれ、社会保険労務士を志し、2000年に「さとう社会保険労務士事務所」を開設しました(執筆当時)。

介護業界で働くあなたには労働基準法は気になるところでしょう。

僕が今まで働いたところでも残業代や有休については思うところはいろいろあります。

労働基準法では、「試の使用期間中の者」は、14日以内であれば即日解雇できることになっておる、こう言うと勘違いする人間がめちゃくちゃ多いんじゃが、「解雇の予告がいらない」というだけで「理由なく解雇できる」というわけではないから、誤解のないようにな。

労働者に非常事態が起きて特別な出費が必要となり、これに充てるために請求したときは、使用者は給料日前でも「すでに働いた分の賃金」を支払わなければならんのじゃ。

使用者は、労働者に、休憩時間を除いて「1週40時間、1日8時間」を超えて働かせてはならん、これが基本じゃ、そこに違反して労働者を働かせると、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰による制裁が科せられることになる。

労働時間が「6時間を超えて8時間まで」の場合は、少なくとも45分、「8時間を超える」場合は、少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならん。

「休日」は、厳密に言えば、午前0時から午後12時までの24時間与えることが必要となります。

原則として年休の買い上げは禁止されておるんじゃが、法定日数を上回って付与されている分や、未取得分の年休日数に応じて手当を支給するなど、「事後に年休を買い上げること」は違法ではないとされておる。

トヨタで働いていたとき……、派遣残業代も含め労働基準法遵守でした。
残業代は25%割り増し。休日出勤も25%割り増し。

愛知県で時給1200円はさほどでもないらしいですが、北海道の当時の最低賃金は600円台だったはずなのでうれしすぎましたね。
その前に介護で働いていたときは時給850円だった記憶があります。

喜んで働いていました。

25%割り増しなら1500円だから簡単に稼げたなぁ。当時、残業代だけで前職の月給を超えたこともありました。

食事はできるだけ工場の食事で済ませたので、だいぶ安い。光熱費等引き落としになります。

通帳に入るお金はまるまる使える状態。19~25万入ってくるので10万以上貯金していた記憶がありますね。

それから考えると、社会福祉法人で働いていたときは
「え?」

ってことがたくさんですね。

定時の29分後までにタイムカードを切らされましたね。それ以上は働いていてもタイムカードはそれ以降に切らせない。
有休は体調不良時に使うもの、と施設長クラスが認識。

そもそも法律の理解がされていないですね。

こういうことだから介護業界自体がブラックの認識をされるんです。

「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」。

この場合の名ばかり管理職は実権がないために、残業代を支給しないということにはならないですね。

権利もないのに、残業代を支給されないって辛すぎです。

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【編集後記】
本日はモニタリング訪問1件です。年末に向けての書類整理を進めていきます。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

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著者 : 佐藤広一
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発売日 : 2013-04-26


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